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賛助会員について

柔和の会では、継続的に活動をしていくため、以下会員制度を設けております。

賛助会員お申し込みはこちらから

第1条(総則)
一般社団法人柔和の会(以下「当法人」という。)は定款第6条の規定により設置する会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。
第2条(会員の種別)
会員は、正会員と賛助会員の2種とする。なお、正会員をもって一般社団法人に関する法律上の社員とする。
第3条(議決権)
正会員は、議決権を持ち社員総会に出席することができる。賛助会員は、議決権は持たない。
第4条(入会)
当法人への会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める申込書を提出し、当法人代表理事の承認を受けなければならない。
第5条(特典)
賛助会員は当法人の発行する、通販サイトで使用できる10%の割引クーポンを一口あたり2枚受け取ることができる。(有効期限は発行時期にかかわらず9月末までとする)
第6条(年会費)
各会員は、年会費として以下の金額を支払うものとし、入会申込時に当法人の銀行口座への振込または会員入会申込書に記載してある支払い方法にて決済するものとする。

正会員1口 10,000円 2口以上
賛助会員1口 10,000円 1口以上

第7条(会員資格の有効期間)
(1) 会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月1日から起算し、9月末までとする。
(2) 会員資格は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をしたりすることはできない。
第8条(賛助会費及び拠出金品の不返還)
賛助会員がすでに納入した賛助会費及び拠出金品は、これを返還しない。
第9条(退会)
賛助会員が退会しようとするときは、あらかじめ当法人に届出て退会するものとする。
第10条(除名)
当法人は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
(1) 当法人の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
(2) 会費の納入を怠った賛助会員
(3) 故意又は重大な過失により、当法人の信用を失わせるような行為をした賛助会員
(4) 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員
第11条(反社会的勢力との一切の関係遮断)
賛助会員は、社会的秩序に悪影響を与える個人、団体等の反社会的勢力とは一切の関係を持たないものとする。
第12条(規約変更)
(1) 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、社員総会の議決を経て、本規約を変更することがある。
(2)当法人は、賛助会員規約条文の変更・改正・削除を行った場合は、電子公告にて表示する。
第13条(その他)
賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、社員総会で決定する。

(付 則)この規約は、令和4年10月1日から施行する。